大崎区における全国大会(文化・体育)等出場激励費支給規定

  

 

(目的)

第1条  この規定は、区民が文化部門、スポーツ部門において、日本国、石川県、かほ

 く市又は各団体の代表として、全国規模以上の大会等に出場する場合に激励費を支給

 することによって、区内の文化、スポーツの向上並びに振興を図ることを目的とす

 る。

(対象となる大会)

第2条   次の大会を対象とする。

 (1)      文化部門

   ① 国際大会及び国際コンクール

   ② 文部科学省及び文化庁主催、共催、後援する全国大会

   ③      全国高等学校総合文化祭

   ④      その他上記に準ずるもの

 (2)      スポーツ部門

   ① ()日本オリンピック委員会及び()日本体育協会又は同協会に加盟する競技

    団体が派遣する国内外における国際大会

   ② 文部科学省及び()日本体育協会又は同協会に加盟する競技団体が主催、共

    催、後援する全国大会

   ③ 国民体育大会・全国青年大会及び全国障害者スポーツ大会

   ④ 全国中学校・高等学校総合体育大会、高等専門学校・大学の全国大会及び全

    国健康福祉祭

   ⑤ その他上記に準ずるもの

(支給対象)

第3条    1競技、1年度内、1大会を支給対象とする。

 ただし、国際大会は別途支給する。

(支給額)

第4条    大会の参加人数、規模を問わず激励費として

 ()  国際大会

   中学生以下は5,000円、高校生以上は10,000円を支給する。

  ()  全国大会

   小学生以下は3,000円、中学生以上は5,000円を支給する。

(申請方法)

第5条    当該大会前、もしくは大会後に、出場を明らかにした書類(大会要領・新聞記

 事等)を提出して申請する。

(結果報告)

第6条    成績など結果報告を文書又は口頭で報告する。

(その他)

第7条    この規定に定めのない事項は区長がこれを決定する。

 

(附則) この規定は平成25年4月1日から施行する。