大 崎 区自主防災会規約

 

(名称)

第1条 この会は、大崎区自主防災会(以下「本会」という。)と称する。

(活動の拠点)

第2条 平常時及び災害時の本会の活動拠点を、大崎区民会館とする。

(目的)

第3条 本会は、住民の隣保協同の精神に基づく自主的な防災活動を行うことにより、地震その

 他の災害(以下「地震等」という。)による被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

1)防災に関する知識の普及・啓発に関すること。

2)地震等に対する災害予防に資するための地域の災害危険の把握に関すること。

3)防災訓練の実施に関すること。

4)地震等の発生時における情報の収集・伝達、避難、出火防止及び初期消火、救出・救護、

  給食・給水等応急対策に関すること。

5)防災資機材等の備蓄に関すること。

6)他組織との連携に関すること。

7)その他本会の目的を達成するために必要な事項

(会員)

第5条 本会は、大崎区内にある世帯をもって構成する。

(役員)

第6条 本会に次の役員を置く。

1)会長         1名 

2)副会長       若干名      

3幹事         若干名      

4)本部員       若干名

5)防災委員     若干名

 2 役員は、区会議員及び農事生産組合長、公民館長で構成する区会の互選による。ただし、

  防災委員は、会長が選任した者をその職にあてる。

 3 役員の任期は1年とする。ただし、再任することができる。

 (役員の責務)

 第7条 会長は、本会を代表し、会務を総括し、地震等の発生時における応急活動の指示を行

 う。

 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を行う。また、防災計画で定

  める各班活動の指示を行う。

 3 幹事は、副会長とともに各班活動の指示を行う。

 4 本部員は、災害時において全体把握(情報収集等)及び防災委員への支援を行う。

 5 防災委員は、所属する班の活動を行う。

(会議)

第8条 本会に、総会及び本部会を置く。

(総会)

第9条 総会は、全会員をもって構成する。

 2 本会の総会は、毎年1回開催される大崎区総会時に開催する。ただし、特に必要がある場

  合は臨時に開催することができる。

 3 総会は、会長が招集する。

 4 総会は、次の事項を審議する。

 1)規約の作成及び改正に関すること。

 2)防災計画の作成及び改正に関すること。

 3)事業計画に関すること。

 4)本会に関する経費等に関すること。

 5)その他、総会で特に必要と認めたこと。

 5 総会は、その付議事項の一部を本部会に委任することができる。

(本部会)

10 条 本部会は、会長、副会長、幹事、本部員によって構成する。

 2 本部会は、次の事項を審議し、実施する。

 1)総会に提出すべきこと。

 2)総会により委任されたこと。

 3)その他、本部会が特に必要と認めたこと。

 3 本部会には、防災委員代表及び防災について専門的な知識・経験を有するものを参加させ

  ることができる。

(防災計画)

11 条 本会は、地震等による被害の防止及び軽減を図るため、防災計画を作成する。

 2 防災計画は、次の事項について定める。

 1)地震等の発生時における防災組織の編成及び任務分担に関すること。

 2)防災知識の普及に関すること。

 3)災害危険の把握に関すること。

 4)防災訓練の実施に関すること。                           

 5)地震等の発生時における情報の収集・伝達、避難、出火防止及び初期消火、救出・救

   護、給食・給水、災害時要援護者対策、及び他組織との連携に関すること。

 6)その他必要な事項

(経費)

12 条 本会の運営に要する経費は、区会計及びその他の収入をもってこれに充てる。

 

附則

 この規約は、平成24年12月20日から施行する。